一般社団法人日本ウオーキング協会 会員規定

(目 的)

第1条 この規定は、一般社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」という)の定款第3章「会員」に関する事項を定めるものとする。

 

(会員の定義)

第2条 この規定でいう会員とは、JWAの目的に賛同して入会または加盟し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人または法人及び団体等をいう。

 

(会員の種別)                                  

第3条 会員の種別は、次のとおりとする。

 

(1)正会員 :JWAの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人若しくは法人又は地域若しくは職域のウォーキングの実践・育成団体


1)個人正会員 JWAの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人及びその家族で、個人正会員として入会を希望する者

2)団体正会員 JWAの目的に賛同し、ウォーキング運動の推進・普及に寄与すると共に会員の増加等を通じてJWAの発展に努める団体

①都道府県協会会員

都道府県内の推進団体で、次の条件を充たす都道府県単位の団体(以下「県協会」という。)

           1.県協会は、一都道府県につき一組織とする。

           2.県協会の事務局は、県庁所在地に置くことが望ましい。

           3.JWAに加盟している複数の地域団体会員で構成する。

           4.県協会は、地域代表権細則(別紙)に定める権限等を有する。


②地域団体会員

市区町村等の地域のウォーキング推進団体としてその普及振興を図る県協会加盟の地域団体


③自治体会員

都道府県、市区町村およびその関連機関・外郭団体等の公共組織、広域行政機関


④法人会員 

一般法人、みなし法人


⑤健康保険組合・非営利法人等会員

健康保険組合、厚生年金組合、非営利法人


(2)準会員 :JWAの目的に賛同する個人或いは団体で、次の三種をいう。


1)個人準会員       :JWAに直接入会を申し込んだ個人


2)団体所属個人準会員:団体正会員或いはサークル・グループ会員の所属会員で、所属団体を通して申し込んだ個人


3)サークル・グループ会員:ウォーキングを愛好するサークル、グループ、同好会等


(3)賛助会員 :本協会の目的及び活動に賛同し、資金面で賛助する目的で入会する個人及び団体で、代議員の選挙権を有さない会員

 

(会 費)

第4条 JWAの会員は別紙1に定める会費を納入しなければならない。

 

(入会及び加盟)

第5条 JWAに入会、加盟するには次の手続きを経ることとする。

個人正会員として入会を希望するものは、別に定める「個人正会員入会申込書」に必要事項を記して、JWAに提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に正会員会費を納入することにより登録される。

 

 (2)団体正会員として加盟を希望する団体は、「団体正会員入会申込書」に、団体を証明できる会則、役員名簿、事業計画書、収支予算書、沿革など必要事項を記し、年会費を添えてJWAに提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に正会員会費を納入することにより登録される。

 

 (3)準会員として入会を希望するものは

1)個人準会員は、「個人準会員入会登録書」を記入してJWAに送り、準会員費を納めることにより登録される。

2)団体所属個人準会員は、所属している団体に入会希望を伝え、団体所属準会員会費を納める。所属団体は「団体所属準会員登録用紙」に必要事項を記入し、会費をJWAに納入することにより登録される。


3)サークル・グループ会員は、「サークル・グループ会員入会申込書」及び申込書に定める添付資料をもって申し込み、年会費が納入された時点で登録される。

 

(4)JWAの主催や共催を得て、ウォーキング大会等のイベントを催行する自治体、実行委員会、法人等は、原則としてJWAのしかるべき種別の会員に入会或いは加盟するものとする。

 

(会員等の有効期間)

第6条 会員等の登録有効期間は一年間とする。

 

(登録の更新)

第7条 登録を更新しようとする者等は、登録有効期限の一ヵ月前より第5条に準じて必要な手続きを行うものとする。

 

(特 典)

第8条 会員は、別紙2に定める特典を受けることができる。

 

(個人情報の取扱い)

第9条 会員及び入会申込者は、本人から直接当協会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。

2JWAは、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。

①会員本人の同意がある場合

②JWAと機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、個人情報を開示する必要がある場合(発送業務、代金決済機関への照会等)

3 個人情報の取扱いについては、本規定に定めのない点については、「一般社団法人日本ウオーキング協会 個人情報保護規程」の定めに従うものとする。

 

(その他)

第10条 JWAは、会員を始めとするウォーキング愛好家のウォーキングライフの充実のために、ライフスタイル別のクラブ(JWAアウトドアスポーツウォーク俱楽部、JWAツーリズムウォーキング倶楽部、JWAトレッキング倶楽部、等々)を設けることができ、JWA会員はこれに優先的に入会する権利を有するとともに、特典を受けることができる。ライフスタイル別クラブの会則については、クラブ別に定めるものとする。

 

(付 則)

第11条

(1)この規定は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

 

(2)「退会」、「除名」、「会員資格の喪失」および「会員の権利・義務と拠出金品の不返還」の定めについては、定款第3章8条、9条、10条および11条に記載のため、本会員規定から削除した。(平成21年6月26日改定時)

 

※ 平成10年10月 1日 制定
※ 平成14年 5月24日 一部改定
※ 平成15年 6月21日 一部改定
※ 平成16年 2月21日 一部改定
※ 平成20年 6月27日 地域代表権細則 追加
※ 平成20年 8月 7日 字句訂正(歩け歩け→ウオーキング)
※ 平成21年 6月26日 一部改定
※ 平成24年 6月29日 一部改定
※ 平成26年 3月20日 一部改定
※ 平成26年 5月 1日 一部改定(一般社団法人認可)
※ 平成26年11月19日 一部改定
※ 平成30年 5月28日 アウトドアスポーツウォーク会員追加

※ 平成30年10月22日 サークル・グループ会員の維持会員化他

※ 令和2年(2020年)5月28日 一部改定

※ 令和3年(2021年)5月26日 一部改定

 

別紙1

 

年会費一覧

1.正会員

(1)個人正会員
個人正会員    1万円   入会金 なし
(2)団体正会員

①都道府県協会会員

基本会費1万円に、傘下の加盟団体(市区町村地域団体)数に応じて下記を加算する。但し、傘下の加盟団体数が2以下の場合は、基本会費を含め3万円とする。また、傘下の加盟団体数が10以上の場合は、基本会費を免除する。

  • 0団体~9団体⇒1団体に付き1万円

但し、傘下の加盟団体数が2以下の場合は、基本会費を含め3万円とする。

  • 10団体~15団体⇒10万円+10団体を超える1団体に付き7千円

基本会費は免除する。

  • 16団体以上⇒13.5万円+15団体を超える1団体に付き5千円

基本会費は免除する。

 

②地域団体会員  2万円

但し、県協会経由して納入する。

③自治体会員   5万円

④法人会員 従業員 100人未満:5万円(1口) 100人以上: 10万円(1口)

⑤健康保険組合会員

  • 5,000人未満:3万円
  • 5,000人以上10,000人未満:5万円
  • 10,000人以上:10万円

2. 準会員

①個人準会員:5千円  

②団体所属個人準会員:2千円  入会金:なし
但し所属団体を通して納入する。

※健康保険組合所属維持会員:2千円  入会金:なし

③サークル・グループ会員:2万円

 

3.賛助会員   1口1000円以上

 

 

別紙2

 

特 典

(1)個人正会員、個人準会員、団体所属個人準会員

 

△:所属団体を通しての手続きが必要です。

※:福利厚生サービス制度は2021年10より開始されました。

 

 

(2)団体正会員
  1)都道府県協会会員
  

   ①団体正会員証

   ②都道府県協会旗(設立時贈呈)

   ③JWA事業共催名義使用権

   ④ウォーキングライフ配布(30部)

   ⑤所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑥オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑦ウォーキングライフ一括購入割引(1部300円)

   ⑧指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑨ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  2)地域団体会員(都道府県協会加盟団体)
  

   ①団体正会員証

   ②ウォーキングライフ配布(10部)

   ③所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ④オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  3)自治体会員
  

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権

   ③ウォーキングライフ配布(10部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑥ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑦指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑧ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  4)法人会員
  

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権

   ③ウォーキングライフ配布(20部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

   ⑧従業員100人未満の法人については、

    ・運動プログラム テキストを無償提供

    ・オプションとして、講演への講師派遣費 通常1回当たり5万円を2万円に割引

   ⑨従業員100人以上の法人については、

    ・運動プログラム テキストを無償提供

    ・経営者、マネジャークラス対象の講演への講師派遣料 無料(但し年1回のみ)

    ・オプションとして、追加講演への講師派遣料 2万円(但し年2回まで)

 

  5)健康保険組合会員・非営利法人等会員
  

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権 

   ③ウォーキングライフ配布(20部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

 

(3)サークル・グループ会員

 

   ①サークル・グループ会員証

   ②ウォーキングライフ配布(2部)

   ③所属個人会員のJWA団体所属維持会員への推薦権

   ④ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑤指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑥ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

都道府県協会設立認定基準 『地域代表権に関する細則』

第1条(権限)

都道府県を唯一代表すると理事会で認定された団体正会員(以下当該団体という)は、会員としての権限以外に以下の点で地域代表権を有する。

(1)当該地域代表者として、JWA全国都道府県協会長会議、JWAブロック協議会等での発議権、議決権

 

(2)当該地域の全体的行事について、共催者と共同して企画・運営を統括・執行する権限

 

(3)JWAが所轄する会報、広報誌、ウエブサイト等の媒体について、行事告知・記事等の掲載容量が第三者と競合する時の掲載優先権

 

(4)JWAが公認または認定するウオーキング指導者の都道府県組織をJWAから一定条件のもとで運営委託される権限

 

第2条(責務)

当該団体は、会員としての責務以外に以下の責務を有する。

(1)JWA全国都道府県協会長会議、JWAブロック協議会の構成メンバーとして、当該地域の意見を集約し、代表者として出席する責務

 

(2)JWAが共催する当該地域の全体的行事について、共催者と共同して企画・運営業務を担当する責務

 

(3)当該地域のウォーキング活動状況や関連する動向についてJWAに主要な情報を随時通信する責務

 

(4)JWAが公認または認定するウオーキング指導者の都道府県組織の運営を委託された時、JWAの定める規定を遵守する責務

第3条(代表権の喪失)

当該団体が、以下のいずれかの規定に該当する時、地域代表権を喪失する。

(1)定款第8条により退会した時

 

(2)定款第9条により除名された時

 

(3)地域代表者として第2条の責務を果たしていないと理事会が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律95条1項に基づき決議したとき

 

第4条(代表権喪失の公示)

JWAは当該団体が地域代表権を喪失した時は、当該団体に通知するとともに、総会及び一般に公示する。

 

第5条(代表権の回復)

地域代表権を喪失した団体正会員は、代表権の回復を理事会に申請することができる。

理事会での決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が  出席し、その過半数の賛成で議決した時は、その代表権を回復することができる。

 

第6条(地域代表権の不在時の措置)

JWAは、地域代表権を有する都道府県協会が不在の時、理事会の承認を受けたうえで、地域代表代行権をJWA自ら行使するか又は適宜いずれかの団体正会員に委任することができる。

附 則
第7条

(1)この細則は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

(2)この細則は、理事会で議決された平成20年6月27日から施行する。

※ 平成30年10月22日 一部改正