一般社団法人日本ウオーキング協会 会員規定

(目 的)

第1条 この規定は、一般社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」という)の定款第5章「会員」に関する事項を定めるものとする。

 

(会員の定義)

第2条 この規定でいう会員とは、JWAの目的に賛同して入会または加盟し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人または法人及び団体等をいう。

 

(会員の種別)

第3条 会員の種別は、次のとおりとする。

 

(1)正会員 :JWAの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人若しくは法人又は地域若しくは職域のウォーキングの実践・育成団体

1)個人正会員 JWAの目的に賛同し、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人及びその家族で、個人正会員として入会を希望する者
2)団体正会員 JWAの目的に賛同し、ウォーキング運動の推進・普及に寄与すると共に会員の増加等を通じてJWAの発展に努める団体

①都道府県協会会員

都道府県内の推進団体で、次の条件を充たす都道府県単位の団体(以下「県協会」という。)

           1.県協会は、一都道府県につき一組織とする。

           2.県協会の事務局は、県庁所在地に置くことが望ましい。

           3.JWAに加盟している複数の地域団体会員で構成する。

           4.県協会は、本規定に加えて、別に定める「都道府県協会に関する細則」に準拠する。

②地域団体会員

市区町村等の地域のウォーキング推進団体としてその普及振興を図る県協会加盟の地域団体

③自治体会員

都道府県、市区町村およびその関連機関・外郭団体等の公共組織、広域行政機関

④法人会員 

一般法人、みなし法人

⑤健康保険組合・非営利法人等会員

健康保険組合、厚生年金組合、非営利法人

(2)準会員 :JWAの目的に賛同する個人或いは団体で、次の三種をいう。

1)個人準会員   :JWAに直接入会を申し込んだ個人

2)団体所属個人準会員:団体正会員或いはサークル・グループ会員の所属会員で、所属団体を通して申し込んだ個人

3)サークル・グループ会員:ウォーキングを愛好するサークル、グループ、同好会等

(3)賛助会員 :JWAの目的及び活動に賛同し、資金面で賛助する目的で入会する個人及び団体等

 

(会 費)

第4条 JWAの会員は別紙1に定める会費を納入しなければならない。

2 会員は入会日を起点とする年会費とする。
3 会費の払込方法はJWAが指定した方法の内から選択する。
4 一旦納入された会費は、本会員規定の第6条、第7条、第8条により会員資格を失った場合においても返還されない。

 

(入 会)

第5条 JWAに入会するには次の手続きを経ることとする。

個人正会員として入会を希望するものは、別に定める「個人正会員入会申込書」に必要事項を記してJWAに提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に正会員会費を納入することにより登録される。

 

 (2)団体正会員として加盟を希望する団体は、「団体正会員入会申込書」に、団体を証明できる会則、役員名簿、事業計画書、収支予算書、沿革など必要事項を記してJWAに提出し、承認を得なければならない。承認を受けた後に正会員会費を納入することにより登録される。

 

 (3)準会員として入会を希望するものは次の手続きを経ることとする。

1)個人準会員は、「個人準会員入会登録書」を記入してJWAに送り、準会員費を納めることにより登録される。
2)団体所属個人準会員は、所属している団体に入会希望を伝え、団体所属準会員会費を納める。所属団体は「団体所属準会員登録用紙」に必要事項を記入し、会費をJWAに納入することにより登録される。
3)サークル・グループ会員は、「サークル・グループ会員入会申込書」及び当該申込書に定める添付資料をもって申し込み、年会費が納入された時点で登録される。
4)JWAの主催や共催を得て、ウォーキング大会等のイベントを定期的かつ継続的に催行する自治体、実行委員会、法人等は、JWAのしかるべき種別の会員に入会或いは加盟するものとする。

 

(退 会)

第6条 会員は、JWAが別に定める退会届を提出することにより退会することができる。

 

(除 名)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の過半数の議決により、これを除名することができる。ただし、当該会員が望むときは当該会員に対し、JWAは議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本会員規定の定めに違反したとき
(2)JWAの名誉を毀損したとき、又はJWAが掲げる目的、理念等に違反したとき
(3)その他、除名すべき正当な理由があると理事会が認めたとき

 

2 前項により除名が決議されたときは、当該会員に対して文書で通知するものとする。

 

(会員資格の喪失)

第8条 前2条の場合の他、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき
(2)6か月を超えて会費を滞納したとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または解散したとき

 

(会員資格の有効期間)

第9条 会員資格の有効期間は一年間とする。

 

2 前1項の定めに関わらず、本会員規定第6条、第7条、第8条により退会、除名、会員資格を喪失したときは、退会、除名、会員資格の喪失の時をもって有効期限を終了する。
3 前1項の定めに関わらず、会員から有効期限の一か月前までに退会の申し出がないときは、必要な手続きを経ずして自動的に更に一年間有効期限を延長するものとし、会員は期日までに所定の会費を払い込むものとする。

 

(特 典)

第10条 会員は、別紙2に定める特典を受けることができる。

 

(個人情報の取扱い)

第9条 会員及び入会申込者は、本人から直接当協会に対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。

2 JWAは、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。

①会員本人の同意がある場合
② JWAと機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、個人情報を開示する必要がある場合(発送業務、代金決済機関への照会等)

3 個人情報の取扱いについては、本規定に定めのない点については、「一般社団法人日本ウオーキング協会 個人情報保護規程」の定めに従うものとする。

 

(その他)

第12条 JWAは、会員を始めとするウォーキング愛好家のウォーキングライフの充実のために、ライフスタイル別のクラブ(JWAアウトドアスポーツウォーク倶楽部、JWAツーリズムウォーキング倶楽部、JWAトレッキング倶楽部、等々)を設けることができ、JWA会員はこれに優先的に入会する権利を有すると共に、特典を受けることができる。ライフスタイル別クラブの会則については、クラブ別に定めるものとする。

 

(付 則)

第13条

(1)この規定は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

 

※ 平成10年10月 1日 制定
※ 平成14年 5月24日 一部改定
※ 平成15年 6月21日 一部改定
※ 平成16年 2月21日 一部改定
※ 平成20年 6月27日 地域代表権細則 追加
※ 平成20年 8月 7日 字句訂正(歩け歩け→ウオーキング)
※ 平成21年 6月26日 一部改定
※ 平成24年 6月29日 一部改定
※ 平成26年 3月20日 一部改定
※ 平成26年 5月 1日 一部改定(一般社団法人認可)
※ 平成26年11月19日 一部改定
※ 平成30年 5月28日 アウトドアスポーツウォーク会員追加
※ 平成30年10月22日 サークル・グループ会員の維持会員化他
※ 2020年(令和2年)5月28日 一部改定
※ 2021年(令和3年)5月26日 一部改定
※ 2024年(令和6年)3月21日 一部改定 <2024年(令和6年)10月1日施行>

別紙1

 

年会費一覧

1.正会員

(1)個人正会員
個人正会員    1万円   入会金 なし
(2)団体正会員

①都道府県協会会員

基本会費1万円に、傘下の加盟団体(市区町村地域団体)数に応じて下記を加算する。但し、傘下の加盟団体数が2以下の場合は、基本会費を含め3万円とする。また、傘下の加盟団体数が10以上の場合は、基本会費を免除する。

  • 0団体~9団体⇒1団体に付き1万円

但し、傘下の加盟団体数が2以下の場合は、基本会費を含め3万円とする。

  • 10団体~15団体⇒10万円+10団体を超える1団体に付き7千円

基本会費は免除する。

  • 16団体以上⇒13.5万円+15団体を超える1団体に付き5千円

基本会費は免除する。

②地域団体会員  2万円

但し、県協会経由して納入する。

③自治体会員   5万円

④法人会員 従業員 100人未満:5万円(1口) 100人以上: 10万円(1口)

⑤健康保険組合会員

  • 5,000人未満:3万円
  • 5,000人以上10,000人未満:5万円
  • 10,000人以上:10万円

2. 準会員

①個人準会員:5千円  

②団体所属個人準会員:2千円  入会金:なし
但し所属団体を通して納入する。

※健康保険組合所属維持会員:2千円  入会金:なし

③サークル・グループ会員:2万円

 

3.賛助会員   1口1000円以上

 

別紙2

 

特 典

(1)個人正会員、個人準会員、団体所属個人準会員

個人正会員 個人準会員 団体所属個人準会員
会員バッジ(入会時) △有料
襟章(入会時) (※1)
会員証兼名札(毎年)
ウォーキングダイヤリー(毎年) △有料
ウォーキングライフ(毎号)
傷害保険福祉制度(傷害補償制度) △有料
福利厚生サービス制度 (※2)
大会参加特典
歩行距離認定規定に基づく認定
表彰規定に基づく表彰

△:所属団体を通しての手続きが必要です。

※1:在庫がなくなり次第終了。※2:2021 年 10 月より開始。

(2)団体正会員
  1)都道府県協会会員

   ①団体正会員証

   ②都道府県協会旗(設立時贈呈)

   ③JWA事業共催名義使用権

   ④ウォーキングライフ配布(30部)

   ⑤所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑥オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑦ウォーキングライフ一括購入割引(1部300円)

   ⑧指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑨ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  2)地域団体会員(都道府県協会加盟団体)

   ①団体正会員証

   ②ウォーキングライフ配布(10部)

   ③所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ④オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  3)自治体会員

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権

   ③ウォーキングライフ配布(10部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤オールジャパンウオーキングパスポート認定印押印権

   ⑥ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑦指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑧ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

  4)法人会員

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権

   ③ウォーキングライフ配布(20部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

   ⑧従業員100人未満の法人については、

    ・運動プログラム テキストを無償提供

    ・オプションとして、講演への講師派遣費 通常1回当たり5万円を2万円に割引

   ⑨従業員100人以上の法人については、

    ・運動プログラム テキストを無償提供

    ・経営者、マネジャークラス対象の講演への講師派遣料 無料(但し年1回のみ)

    ・オプションとして、追加講演への講師派遣料 2万円(但し年2回まで)

 

  5)健康保険組合会員・非営利法人等会員

   ①団体正会員証

   ②JWA事業共催名義使用権 

   ③ウォーキングライフ配布(20部)

   ④所属個人会員のJWA維持会員への推薦権

   ⑤ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑥指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑦ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

 

(3)サークル・グループ会員

 

   ①サークル・グループ会員証

   ②ウォーキングライフ配布(2部)

   ③所属個人会員のJWA団体所属維持会員への推薦権

   ④ウォーキングライフ一括購入権(1部300円)

   ⑤指導者研修会への主任指導者派遣要請権

   ⑥ウォーキング傷害福祉制度への入会権

 

都道府県協会に関する細則

第1条(目的)

一般社団法人日本ウオーキング協会(以下「JWA」と称する。)は創立60周年に向けて、従来型の主として限られたウォーキング愛好家向けのイベント中心の事業(従来事業)に加えて、広く時代及び社会の要請に応じて地方自治体や企業或いは一般の人々を対象にウォーキングによる健康増進、観光・商工の振興、コミュニティの再生などの社会問題に貢献していこうという新たな事業(新規事業)を全国的に展開しつつある。この新規事業の推進には、JWAの活動と密接に結びついた団体正会員である都道府県協会の存在は大きいが、その形態、活動目的、内容等は時代と共に多様化してきている。このような状況に鑑みて、各都道府県協会をその形態、活動目的、内容等によって種別化し、種別ごとに適合した関係を構築することを目的として本細則を設ける。

第2条(都道府県協会の定義)

都道府県協会とは、JWA理事会が当該都道府県内で唯一の JWA会員を統括する機能を有していると認定したものをいう。

第3条(都道府県協会の種別)

次の3タイプに種別化する。

タイプ1:
・従来型の、主として会員対象の例会等イベント中心の事業に加えて、JWAの掲げる新規事業分野にJWAと協力し合って積極的に参入していこうとする協会、つまり、自治体や企業からの受託事業にも積極的かつ意欲的な協会。
・既に法人格を有している。
・JWAとは、会と会員の関係並びに都道府県協会として傘下団体の統括面での定常的な関係に加えて、新規事業分野での協力関係の構築を望んでいる。

タイプ2:
・従来型の、主として会員対象の例会等イベント中心の事業に加えて、JWAの掲げる新規事業分野にJWAと協力し合って積極的に参入していこうとする協会、つまり、自治体や企業からの受託事業にも積極的かつ意欲的な協会。
・法人格は有していないが、近い将来に法人格の取得を目指している協会。
・JWAとは、会と会員の関係並びに都道府県協会として傘下団体の統括面での定常的な関係に加えて新規事業分野での協力関係の構築を望んでいる。

タイプ3:
・新規事業分野への参入は望まず、従来通り会員向け例会等の開催など同好会的な活動を行う協会。 ・任意団体として活動し、法人化する予定はない。 ・JWAとは、会と会員の関係並びに都道府県協会として傘下団体の統括面での定常的な関係は維持するが、あくまでも独自の方針で会を運営し、運営上の必要な事項においてその都度関係性を持つ。 尚、いずれのタイプに属するかは、都道府県協会自らが選択の上、JWAの承諾を得るものとする。また、選択したタイプは固定的なものではなく、都道府県協会の意向でタイプを変更することが可能とする。

第4条(使命)

都道府県協会は、当該都道府県内のJWA会員組織を統括することに加えタイプ別に次の使命を有する。

タイプ1及びタイプ2:
①当該都道府県協会並びに傘下団体の会員を維持し、増加する。
②自らの会員向けの事業に加えて、広く会員以外をも対象としたウォーキングの普及を目指す社会貢献型事業を、地方自治体や地元企業から受託して、或いは自ら提案して共同で行う。
③JWAが地方自治体や企業から受託した事業を、JWAから受託して実施する。

タイプ3:
①当該都道府県協会並びに傘下団体の会員を維持し、増加する。

第5条(権利・権限)

都道府県協会は、基本的に当該都道府県における代表権を有する。代表権の内容は次の通りとする。

(1)当該都道府県代表者として、JWAが開催するJWA全国都道府県協会長会議、JWAブロック協議会等に参加し、発議し、議決する権利を有する。但し、JWAブロック協議会会長職には、原則タイプ1に該当する都道府県協会のみが就任できる。
(2)JWAの正式な加盟団体であることを印刷物等に明示する権利を有する。
(3)当該都道府県内で、或いは、当該都道府県を含んだ複数の都道府県を跨いで自らが主催或いは共催する行事について、JWAの共催或いは後援を得る権利を有する。
(4)JWAの会報、広報誌、ウェブサイト等の媒体に、当該都道府県協会が開催する行事の告知、当該都道府県協会に関する記事等を優先的に掲載する権利を有する。
(5)JWAが公認または認定するウオーキング指導者の当該都道府県組織をJWAから一定条件のもとで運営委託され、運営する権限を有する。
(6)当協会が単独或いは第三者と共同で行う事業を、優先的に受託する権利を有する。

第6条(責務)

都道府県協会は、会員規定に記載された責務以外に以下の責務を有する。

(1)組織体として、合議による民主的な意思決定を行う仕組みや体制を構築し、維持する責務を負う。
(2)当協会の会員として、当協会の定款、会員規定等の定めを順守するのみならず、社会の公器としてガバナンスとコンプライアンスの順守を徹底する責務を負う。
(3)当該都道府県を代表する立場として、当協会との連絡窓口を設け、常時連絡のできる体制を構築する責務を負う。
(4)当協会傘下団体の都道府県代表として、当協会からの連絡、通達、指示等を当該都道府県内の下部団体に周知徹底する責務並びに当該地域のウォーキング活動状況や関連する動向について当協会に随時報告する責務を負う。
(5)JWA全国都道府県協会長会議、JWAブロック協議会の構成メンバーとして、当該都道府県内の意見を集約し、代表者として出席し、発言する責務を負う。
(6)JWAと協力し合って加盟する傘下団体を維持し、増やす努力をする責務を負う。

第7条(代表権の喪失)

当該団体が、以下のいずれかの規定に該当する時、地域代表権を喪失する。

(1)本規定第6条により退会した時
(2)本規定第7条により除名された時
(3)本規定第8条により会員資格を喪失した時
(4)地域代表者として第2条の責務を果たしていないと理事会が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律95条1項に基づき決議したとき

第8条(代表権喪失の公示)

JWAは当該団体が地域代表権を喪失した時は、当該団体に通知するとともに、総会及び一般に公示する。

第9条(代表権の回復)

地域代表権を喪失した団体正会員は、代表権の回復を理事会に申請することができる。

理事会での決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の賛成で議決した時は、その代表権を回復することができる。

第10条(地域代表権の不在時の措置)

JWAは、地域代表権を有する都道府県協会が不在の時、理事会の承認を受けたうえで、地域代表代行権をJWA自ら行使するか又は適宜いずれかの団体正会員に委任することができる。

附 則
第11条

(1)この細則は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。

(2)この細則は、理事会で議決された平成20年6月27日から施行する。

※ 平成30年10月22日 一部改正

※ 2024年(令和6年)3月21日 追加改正(名称変更、都道府県協会のタイプ別記述を追加)